CONFIRM 取引時確認について

   

改正犯罪収益移転防止法の施行に伴う 取引時確認についてご協力のお願い    

2013年4月1日付で改正犯罪収益移転防止法(以下、「本法」といいます。)が施行され、お客様とのご契約にあたりまして、従来の本人特定事項の確認に加え、下記の通り確認事項が追加されました(以下、これらの確認事項を総称して「取引時確認」といいます。)。
なお、本法に基づく取引時確認ができない場合には、ご契約を行うことができなくなりますので、お客様にはご面倒をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.取引時確認が必要なお取引(従来と変更はありません。)

  • ファイナンスリース(※)で、1回にお支払いいただくリース料(前払リース料を含みます。)が税込10万円を超える契約
  • 金銭消費貸借等の契約
  • 日本型オペレーティングリース等の出資契約

※ファイナンスリースとは、以下の条件を満たすリース契約です。
    ・中途解約禁止であること。
    ・フルペイアウトリースであること。(詳細は弊社担当者にご確認ください。)

2.確認させていただく事項

  法人のお客様 個人事業主のお客様
上場会社,国,地方公共団体 左記以外の法人
ご契約名義人のご本人
特定事項 (*1)
-
  確認書類 登記事項証明書
印鑑登録証明書等
運転免許証
健康保険証等
取引を行う目的 -
  確認書類 なし (ご申告) なし (ご申告)
職業または事業の内容 - ○ (事業の内容)
  確認書類 登記事項証明書
有価証券報告書
定款等
なし (ご申告)
実質的支配者の有無 (*2) - -
  確認書類 なし (ご申告)
実質的支配者のご本人
特定事項 (*1)
- -
  確認書類 なし (ご申告)
取引ご担当者様の
ご本人特定事項 (*1)

※ご契約名義人と異なる場合
  確認書類 運転免許証
健康保険証等
運転免許証
健康保険証等
運転免許証
健康保険証等
取引ご担当者様がご契約名義人の代理人として取引の任にあたっていることの確認
※ご契約名義人と異なる場合
  確認書類 社員証、委任状、
登記事項証明書(取引ご担当者様が役員の場合)等
社員証、委任状、
登記事項証明書(取引ご担当者様が役員の場合)等
委任状等

(*1)    ①法人 ⇒ 名称、本店または主たる事務所の所在地 ②個人 ⇒ 氏名、住所、生年月日
(*2)    ①株式会社、投資法人、特定目的会社等 ⇒ 25%超の議決権を保有する法人、個人
              (50%超の議決権を保有する法人、個人がいる場合は、当該法人、個人のみ)
           ②上記以外の法人 ⇒ 代表権を有する方全員

3.取引時確認の記録

  • お客様と対面にて確認する場合
    お客様より、上記確認書類のご提示やご申告をいただき、弊社担当者は、本法に基づく必要事項を記録させてい ただきます。

※対面以外での確認方法につきましては、弊社担当者までお問合せください。

4.その他

  • お客様及び取引ご担当者様よりご提示・ご提出いただきました、上記確認書類及び確認記録につきましては、個人情報保護法及び弊社規定等に基づき、厳重に管理させていただきます。
  • その他ご不明な点等がありましたら、弊社担当者までお問合せください。
  • 本法につきましては、警察庁及びリース事業協会のホームページもご覧ください。

警察庁ホームページ : http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
リース事業協会ホームページ : http://www.leasing.or.jp/